土地を借りている人、貸している人の関係が良好であって、双方に売却
する事情がなければ、問題は発生しません。トラブルの大多数は、地代の
改定、建物の建替え・(売却)譲渡の承諾料、あるいは、契約更新料など金銭的なやりとりがあって合意が得られないときにおきています。
土地所有者の立場から見ると、底地を売却する場合は、土地の賃借人に
対して売却の承諾を必要としませんが、借地権者である土地の賃借人は、
賃貸人である土地所有者に対して、承諾を必要とします。ただし、借りている立場は弱者とみて、その謝礼については、法的に支払う義務がない
ことも、話し合いによる合意が得られにくい要素であると考えられます。
更新料についても同様で、契約更新におけるいわゆる謝礼については、
義務があるわけではありません。金額の合意が得られない場合でも、
同条件での法定更新が認められます。このように、土地所有者(貸主)と
借地権者(借主)の法的な立場の違いから、トラブルになるケースが多いようです。
